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新規薬局の開設手順(M&A)書類手続き【完全版】

毎日調剤薬局で同じような毎日を送っている、ある薬剤師がふと思います。

薬局、、自分でやったほうがよくね?
しかしどうやって??

ここでは既存の売りに出ている薬局を買い取り自分で開設する手順を解説しています。

手続きをする保健所と厚生局の場所を確認する

●保健所は細かく設置されています。

自分の開設する薬局がどこの地域でどこの管轄にあたるのかを事前に確認しておきましょう!

地域 都道府県、市区町村
北海道
東北
関東甲信越
東京 東京都 多摩地域 島しょ)   八王子市 町田市

特別区 千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区

中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区

東海北陸
近畿
中国・四国
九州



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●厚生局は地方厚生(支)局として国内に8つあります。

そして各都道府県別に事務所があります。

《厚生局HP》

訪問または電話にて担当者とスケジュール等の確認をする

管轄の保健所と厚生局の確認ができたら、次に訪問または電話にて担当者と打ち合わせをします。

開局日から逆算して、いつまでに何をしなければならないのか、何をどこに提出しなければならないのかといったスケジュールを確認します。

HPでダウンロードできるものもありますが、提出する必要書類一式をもらった方が漏れがなく安心です。電話の場合は郵送で対応してもらえるようお願いしてみましょう。

保健所への提出書類一覧

保健所へは薬局の開設許可の申請をします。

※リンク先のファイルは見本の様式です。各保健所によって様式が若干異なるので必ず担当区域の保健所のHPよりダウンロードしてください。

薬局開設許可申請書

※これは後で厚生局に必要となるので、保健所で受付印を押してもらったら控(コピー)をとるようにしてください

〇管理者および従事する薬剤師または登録販売者の氏名及び住所を記載した書類〇調剤および調剤された薬剤の販売または授与の業務を行う体制の概要(その1)

〇医薬品の販売又は授与を行う体制の概要〇販売する医薬品の区分を記載した書類(その2)

 構造設備の概要

店舗の平面図およびその他参考となる図面 店舗の平面図

申請者の診断書 診断書

申請者が法人の場合には、登記簿謄本(原本)

申請者が法人の場合には、組織規程図または業務分掌表 組織規程図

申請者以外の者が管理薬剤師のときは、雇用契約書の写し、または使用関係を証する書類 雇用関係証書

薬局の管理者以外に薬局において薬事に関する実務に従事する薬事足があるときは、雇用契約書の写し、または使用関係を証する書類

放射性医薬品を取扱おうとするときは、その放射性医薬品貯蔵設備の概要を記載した書類

薬剤師免許証(原本)

印鑑(申請者が法人の場合、申請書には代表者印を押印)

注意事項

5 大型店内の薬局の場合は、施設全体図と申請薬局を含む区画内平面図、また調剤薬局の場合は敷地内・近隣の建物配置図

6 申請者が法人であるときは、業務を行う役員全員であるが、薬事に関する通常の業務にい関わる意思決定に直接関与していたいとみなされる者については疎明書でよい。疎明書



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保健所 提出時期と提出期限

保健所への提出期限は開局月の前月の20日くらいがリミットとなってきます。

10月1日オープンであれば、9月20日までに書類を提出する必要があります。薬剤師免許証(原本)もあることから持参が原則となります。

書類提出

書類審査・現地審査

開設許可証交付

開設許可証は開局日までに手に入れなければ営業ができません! 早めに申請する分には問題ないのでスケジュールに余裕をもって申請しましょう。

だだし、書類提出後に現地審査が入ります。

この立ち入り検査時には薬局に保健所の役人がやってきます。(事前通達あり)

この日までに、旧薬局スタッフへの告知、必要な備品などの準備が必須となってくるので、早すぎる申請もまた難しいものがあります。(スタッフへの告知はだいたい1ヵ月前)

保健所の立ち入り調査時に必要なもの【ダウンロード付】2020年

保健所への開設申請がやっと終わり、一息ついているかもしれませんが、まだまだやることはあります! 申請が終われば、次は薬局の現地調査があります。 この日までに、用意しておくべきもの一覧をまとめました。  ...

続きを見る

厚生局への提出書類一覧

厚生局には保険薬局の指定を申請します。これをしないと保険が使えません!

この保険薬局指定申請書には複数の添付書類が必要となってくるので、担当者と確認のうえ漏れなく準備しましょう。

保険医療機関・保険薬局指定申請書

保険医療機関・保険薬局指定申請書 添付書類(様式)

薬局開設許可申請書(写)※保健所の受付印があるもの

薬局開設許可書(写)※保健所から手に入れたもの

履歴書(開設者・管理者)

薬剤師免許証(写)

平面図

薬局の配置図(レイアウト図)※全ての階

周辺図 ※近隣の保険医療機関の位置がわかるように記載

法人登記簿謄本(写)※法人のときのみ。3ヵ月以内に発行されたもの

写真

土地・建物賃貸契約書(写)※自己所有でないときのみ

同一建物内のテナント名がわかる書類 ※テナントがある場合 フロア案内図など

管理者が他所に勤務している場合の退職(予定)証明書又は承諾書

同一開設者の(保険医療機関・保険薬局)の名称と所在地一覧表

管理者兼任許可書(写)※2か所管理のときのみ

管理者選任許可書(写)※個人開設で開設者と管理者が違うとき。法人は不要

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

その他(各厚生局によって追加書類あり)

注意事項

4 開設者・管理者・勤務する薬剤師全員分

5 敷地内にある全ての建物が分かるように記載すること。(医療機関・薬局の置かれる建物・位置が分かるようにしておくこと)

敷地内の建物に保険医療機関が存在する場合(予定を含む)は、その旨及び保険医療機関の置かれる建物・位置を記載すること。

薬局にあっては、、薬局の出入り口が公道又はこれに準ずる道路と面しているか確認できるよう記載すること。

9 外観・看板・隣との境界等がわかるように撮影

薬局周辺、出入り口が近隣の保険医療機関と公道またはこれに準ずる道路を介した往来が確認できるもの

《旧薬局を廃止する場合》

保健所へ提出した廃止届出の写 ※保健所の受付印があるもの 薬局廃止届書(保健所)

保険医療機関保険薬局廃止・休止・再開届(厚生局) 保険医療機関保険薬局廃止休止再開届(厚生局)

指定通知書(原本)※はがきサイズのもの。紛失していれば保険医療機関(保険薬局)指定通知書の紛失届

これらは旧薬局(M&Aされる薬局)の開設者に手続きしてもらい、書類を準備してもらいましょう。

M&Aするので、所在地は変わりませんが、開設者(法人)が変更となるので届出が必要となります

 

関連

・保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局長変更届

これは、現在の保険薬剤師の管轄が(県)が変わるときに提出します。非常勤登録の場合は必須ではありませんが、管理薬剤師などになってくると変更が必須となってきます。

【ダウンロード】例 保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局長変更届

※様式はほぼ同じですが、各管轄のHPでダウンロードしてください。

提出は、変更前の保険薬剤師表に記載の都道府県を管轄している厚生局の地方事務所に、変更後10日以内です。

厚生局 提出時期と提出期限

新規開局の場合と異なり、既存の薬局を買い取る場合は事後の報告・提出が認められています。(遡及手続き)

開局月の毎1日~10日の間に提出してください。

10月1日オープンの薬局であれば、10月の1日から10日の間に提出すれば大丈夫です。

ただし、提出については念のため事前に担当者に確認することをお勧めします。

これらは郵送でも対応可能です。

薬局開設にかかる費用一覧

・保健所

薬局開設許可申請 28,000円(収入証紙)

高度管理医療機器販売業・貸与業の許可申請 28,000円(収入証紙)

・県庁など(保健所と同時に申請)

麻薬小売業免許申請 3,700~4000円  (収入証紙)

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