先日、産経新聞から以下のような記事がでました。
無断でBGM使用、JASRACが一斉提訴 大阪・ミナミのバーなど
著作権を管理する楽曲をBGMとして無断使用し、権利を侵害されたとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)が13日、大阪市中央区のバーを経営する男性に使用差し止めや使用料計約6万2千円を求める訴訟を大阪地裁に起こした。BGM使用をめぐる提訴は近畿では初。JASRACは同日、甲府市の喫茶店や福岡市のバーなどに対しても同種の訴訟を起こした。平成29年7月の札幌、高松地裁への提訴に続く一斉提訴となる。
訴状によると、大阪市中央区のバーは25年8月の開店以降、店舗でBGMとしてCDプレーヤーなどで許諾を受けずに音楽を再生し、著作権を侵害していると主張。使用料として計約6万2千円が未払いと訴えている。
JASRACは文書を送付したり、職員が訪れたりするなどしてBGMの使用には許諾を得る必要があると説明したが、男性は応じなかったという。JASRACは27年、大阪簡裁で民事調停を申し立てて使用料の支払いを求めたが、不成立に終わったため、提訴に踏み切った。
提訴後に大阪市内で会見したJASRACの宇佐美和男・大阪支部長は「適法に利用している店との公平性からも看過できない」と話した。
BGMの使用をめぐっては、29年にJASRACが高松、札幌両地裁に同種訴訟を提起。高松地裁での訴訟は同年中に和解した一方、札幌地裁は30年、JASRACの主張を認め、理容店経営者の男性に使用料の支払いと楽曲の使用差し止めを命じた。
この手の問題はNHKの受信料と同じように、イタチごっこのように忘れたころに話題になってきます。
いい加減誰か解決してくれないだろうか・・・?!
JASRACとは何ものか?
JASRACのホームページによれば
参考
一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の英語表記は、「Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers」です。 表記にありますようにJASRACは、国内の作詞者(Author)、作曲者(Composer)、音楽出版者(Publisher)などの権利者から著作権の管理委託を受けるとともに、海外の著作権管理団体とお互いのレパートリーを管理し合う契約を結んでいます。
JASRACは、膨大な数の管理楽曲をデータベース化し、演奏、放送、録音、ネット配信などさまざまな形で利用される音楽について、利用者の方が簡単な手続きと適正な料金で著作権の手続きができる窓口となっています。そして、お支払いいただいた使用料は、作詞者・作曲者・音楽出版者など権利を委託された方に定期的に分配しています。東京にある本部のほか、全国の主要都市に支部を置いて、主にコンサートやカラオケなどの演奏について世界にも類をみないきめの細かな管理を行っています。
このような著作権管理業務に加え、著作権思想の普及や音楽文化振興などを目的とした講演会や大学への寄附講座、コンサ-トなどの音楽文化振興事業にも力を入れています。
昭和14年に設立されたJASRACは、著作物がデジタル化されネットワークで世界をかけ巡る時代を迎えた今、70年を超える実績と経験をベースにデジタル化・ネットワーク化時代の著作権管理のあり方を追求するとともに、そのルールづくりを担い、人々にとってかけがえのない音楽文化の普及・発展に尽くしてまいります。
とあります。
要するに音楽などの著作権を守る団体のようです。
もっと知りたい方はググるか次のサイトが分かりやすく解説してくれているので参照を。
著作権とは?原盤権とは?JASRACとは?限界まで分かりやすく解説してみた
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薬局でのBGM使用は違反なのか?
最近出入りしている薬局の話です。
この薬局ではCDラジカセから市販で購入したCDを再生し、店内BGMとして利用していました。
ここで、これが著作権違反なのかを考えてみます。
結論
JASRACによれば、著作権のある音楽を使用料を払わずにBGMとして使うことは違反としています。
ただし以下のような例外があります。
次の項目のいずれかに該当する場合は、JASRACへの手続きは不要です。
- 法律(著作権法第38条3項)上、手続きが不要となる利用
- テレビやラジオの放送をそのまま流している
※但し、以下の場合は原則として手続きが必要です
インターネットラジオを利用する場合
放送を録音して流す場合
家庭用受信装置以外を利用する場合 - 使用料規定上、当分の間使用料免除となる利用
- (1)福祉施設での利用
- (2)医療施設(医療法・介護保険法に基づく施設)での利用
- (3)教育機関での利用
- (4)事務所、工場等での主として従業員のみを対象とした利用
- (5)露店等での短時間で軽微な利用
- 他の利用許諾により、BGMの手続きが不要となる利用
- (1)有線音楽放送など、BGMの音源提供事業者から音源の提供を受けている場合(対象となる音源提供事業者一覧)
JASRACと契約を締結している音源提供事業者が、お店などに代わってBGMの著作権使用料を支払っています。
有線音楽放送とCDの両方をBGMとして流す場合も、お店などが個別に手続きする必要はありません。 - (2)カラオケや生演奏等の利用で既にJASRACと契約している場合
BGM以外にカラオケや生演奏等の利用があり、既にJASRACと契約をしている場合は、BGMの手続きは不要です。
なお、BGMの契約では、BGM以外の方法で音楽利用はできませんので、別の方法での利用をご検討の際には、JASRACまでご連絡ください。
- (1)有線音楽放送など、BGMの音源提供事業者から音源の提供を受けている場合(対象となる音源提供事業者一覧)
- JASRAC非管理楽曲のみとなる利用方法
- (1)著作権が消滅した楽曲のみを用いる場合(よくあるご質問)
- (2)JASRACが演奏利用を管理していない楽曲のみを用いる場合
※(2)については、その楽曲の著作権者へ、手続きについてご確認ください。
1番にあるように、テレビを設置している薬局さんもあります。これはセーフですが、NHKに受信料を請求されることになります・・・(テレビ無いとか言い逃れは難しそうですね)
ラジオをそのまま流している薬局さんもあります。これはお金を請求されることなくセーフです。
4番にあるように著作権がない音楽や、JASRACの管理していない楽曲のみであればセーフですが、著作権フリーの音楽なんて正直味気ない気がします。(無名の童話やクラシックなど?)
問題となってくるのは2番です。
薬局が医療施設であれば、使用料が免除され堂々とBGMかけることができます!
ご存知の通り、薬局が医療施設であるかは人によって解釈が違い微妙なところです。
そこで白黒はっきりさせるために、JASRACに問い合わせてみました。
回答は、、、
薬局はJASRACの免除規定の医療施設には該当しない!!
とのことでした。
なんとなく分かってはいたけど、いざそう線引きされると悲しいものがあります。
いつぞやのインフルエンザの時でもワクチンの優先順位は低く、薬剤師は医師や看護師などの医療従事者には含まれていないと実感させられましたね。
どうしても著作権のある楽曲をBGMとして使用したい薬局は、JASRACに使用料を払いましょう。。そんなに高くはないですが、やはり普通は払いたくないですよね。
キッズスペースでのアンパンマン上映はダメ?
JASRACの管理する著作権のあるDVDの上映も、規定に違反します。
よく小児科門前の薬局で、そのような光景を目にすることがありますが、無許可上映であれば違反となるようですのでご注意を!
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