麻薬処方せんを調剤するためには、薬局開設許可に加えて麻薬小売業者の免許が必要です。
薬局の開設許可申請を保健所にする際に、麻薬小売業免許の申請も同時に行いましょう!(理由は下記)
麻薬小売業者の申請に必要なもの
・麻薬小売業者免許申請書
・診断書(診断日から1ヶ月以内のもの、法人の場合は、業務を行う役員について)
・薬局の平面図(麻薬保管庫の場所を明記してください)及び麻薬保管庫の立体図
・業務を行う役員の画定図(法人の場合で、業務を画定している場合)
・手数料(3700円~4000円)
・薬局開設許可証(原本)
ただし、薬局の移転又は開設者の変更に伴い薬局開設許可と同時に麻薬小売業者の申請をする場合は、各市の収受印のある薬局開設許可申請書(写し)
最後の各市の収受印のある薬局開設許可申請書(写し)が必要な為、同時に申請するのがベストです。
さらに、診断書、薬局の平面図、業務を行う役員の画定図(業務分掌表)は薬局の開設許可申請時にも提出したものなので(下記別ページ参照)、保健所の方に本証書と照合済の証明をとってもらいコピーを添付することで足ります。
診断書をクリニックで2通とるのも手数料がかかり、馬鹿げています。※可能かどうかは事前に確認してください。
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どこに提出するのか
これは基本的には都道府県が管轄しているので、県庁などの機関になりますが、地域によっては保健所が窓口となっているところもあります。
いずれにしても、保健所の職員と相談してください。
各様式、添付書類も地域によって若干異なってくるので、やはりこれもまた保健所や県ホームページで確認をお願いします。